設置要綱

(目的)

第1条 本研究会は、県内で活動する企業による次世代ひかりデバイス及びその周辺技術(以下、「ひかりデバイス等」という。)の用途開発や製品開発又はマーケティング戦略構築等に資するため、企業支援機関、大学等と連携し、ひかりデバイス等の技術や市場動向に関する情報の収集や市場進出に向けた課題の検討等を行うほか、会員相互の情報交換・マッチングを図るものである。

活動内容)

第2条 研究会は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

  1. ひかりデバイス等の市場動向に関する情報収集
  2. ひかりデバイス等の技術動向に関する情報収集
  3. ひかりデバイス等の新しい用途開発に関する情報収集及び検討
  4. ひかりデバイス等の製造や販売等に関する課題及びそれらの解決手法の検討
  5. ひかりデバイス等の評価測定方法に関する情報収集及び検討
  6. ひかりデバイス等に関する知的財産権の情報提供
  7. 会員相互の情報交換・マッチング
  8. その他、前条の目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 研究会は、第1条に掲げる目的に賛同する者で構成する。

2 研究会の役員として会長1名、幹事複数名を置くこととする。

3 会長は会員の互選によって定める。

4 幹事は別表に示す者で構成する。

(役員の職務)

第4条 会長は研究会を代表し、会務を統括する。

2 幹事は幹事会を構成し、研究会の活動計画等の企画立案を行うとともにその実行を担うものとする。

(研究会)

第5条 研究会は会長が招集する。

2 会長は、研究会の活動のため必要と認めるときは、会員以外の者の出席を求めることが出来る。

(設置期限)

第6条 研究会は、設立から2カ年を経た日までを設置期限とする。ただし、研究会の目的達成のために必要がある場合は存続を妨げない。

(事務局)

第7条 事務局は、秋田県産業技術センター内に置く。

2 事務局に関して必要な事項は、幹事会で定めるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営及び活動に関し必要な事項は会長が定める。

附 則

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

PAGE TOP